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土地の評価

    相続税申告の際に土地の評価を鑑定評価にて申告していいですか。

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    悩ましい問題ですが、例えば土地には個別性(無道路地、多額の造成費、地積が非常に大きい、がけ地等)があり、財産評価通達では、どうしても対応仕切れないケースもあると思います。そういったケースの場合は、財産評価基本通達ではなく、鑑定評価額を相続税評価額と申告できる可能性があります。いずれにせよ、鑑定評価額があるから認められるものではないため、即答することはできません。弊社とアドバイザリー契約を頂ければ対応可能ですので、お気軽にご相談ください。<参考>・弊社は全ての業務を会計士・税理士・社労士・中小企業診断士で行っており、専門性の高いサービスを提供できます。・ビッグ4、大手証券会社のMA・事業承継部門出身のメンバーで構成されています。

    • 回答日:2023/06/03
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