悩ましい問題ですが、例えば土地には個別性(無道路地、多額の造成費、地積が非常に大きい、がけ地等)があり、財産評価通達では、どうしても対応仕切れないケースもあると思います。そういったケースの場合は、財産評価基本通達ではなく、鑑定評価額を相続税評価額と申告できる可能性があります。いずれにせよ、鑑定評価額があるから認められるものではないため、即答することはできません。弊社とアドバイザリー契約を頂ければ対応可能ですので、お気軽にご相談ください。<参考>・弊社は全ての業務を会計士・税理士・社労士・中小企業診断士で行っており、専門性の高いサービスを提供できます。・ビッグ4、大手証券会社のMA・事業承継部門出身のメンバーで構成されています。
- 回答日:2023/06/03
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
原則は「財産評価基本通達」に従い路線価が設定されている地域は路線価に基づき評価します。しかし路線価に基づいた評価では実態とかけ離れた評価額になってしまう場合等は鑑定評価額を相続税評価額として申告することもあり得ます。その場合は税務署に認められないリスクがありますので鑑定評価額が妥当であることを説明出来るようにしておくことが必要です。
- 回答日:2024/09/30
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