悩ましい問題ですが、例えば土地には個別性(無道路地、多額の造成費、地積が非常に大きい、がけ地等)があり、財産評価通達では、どうしても対応仕切れないケースもあると思います。そういったケースの場合は、財産評価基本通達ではなく、鑑定評価額を相続税評価額と申告できる可能性があります。いずれにせよ、鑑定評価額があるから認められるものではないため、即答することはできません。弊社とアドバイザリー契約を頂ければ対応可能ですので、お気軽にご相談ください。<参考>・弊社は全ての業務を会計士・税理士・社労士・中小企業診断士で行っており、専門性の高いサービスを提供できます。・ビッグ4、大手証券会社のMA・事業承継部門出身のメンバーで構成されています。
- 回答日:2023/06/03
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった