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相続対策について

    追加で質問させてください。
    借入をして不動産を購入して父親の相続対策をしたいと考えてますが、税務リスクが高いので辞めた方が良いと顧問税理士に言われております。
    実際税務リスクは高いのでしょうか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <一部修正しました>
    お答えにくい質問ですが、令和4年4月19日の最高裁判決以降、相続対策のために借入して不動産を購入するスキームは提案しにくい状況のため、顧問の先生のご認識の通りと思います。
    なお、詳細な情報は、弊社とアドバイザイリー契約締結して頂ければご説明できますので、よろしくお願い申し上げます。
    以下にざっくりですが私見を記載しましたので、ご確認ください。
    <私見>
    最高裁判決の事例は、非常に高齢(90歳)な方が多額の借入金をして不動産を購入し、時価と相続税評価額との差額を利用した手法であり、返済期間等を考慮しても経済合理性よりも相続対策の目的が強いことが予想できます。
    そのため、例えば①手元現金で不動産を購入②推定被相続人が高齢でない
    ③相続後すぐに不動産を売却しない④資産購入から相続までの期間が長い等
    の経済合理性を担保できるなら、不動産を通常の相続税評価額で評価することができると考えます。

    • 回答日:2023/06/03
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    お答えしにくい質問ですが、令和4年4月19日の最高裁判決以降、相続対策のために借入して不動産を購入するスキームは提案しにくい状況のため、顧問の先生のご認識の通りと思います。
    なお、詳細な情報は、弊社とアドバイザイリー契約締結して頂ければご説明できますので、よろしくお願い申し上げます。
    以下にざっくりですが私見を記載しましたので、ご確認ください。
    <私見>
    最高裁判決の事例は、非常に高齢(90歳)な方が多額の借入金をして不動産を購入し、時価と相続税評価額(ざっくりお伝えすると時価の8割)との差額を利用した手法であり、返済期間等を考慮しても経済合理性よりも相続対策の目的が強いことが予想できます。
    そのため、例えば①手元現金で不動産を購入②推定被相続人が高齢でない
    ③相続後すぐに不動産を売却しない④資産購入から相続までの期間が長い等
    の経済合理性を担保できるなら、不動産を通常の相続税評価額で評価することができると考えます。

    • 回答日:2023/06/03
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    お答えにくい質問ですが、令和4年4月19日の最高裁判決以降、相続対策のために借入して不動産を購入するスキームは提案しにくい状況のため、顧問の先生のご認識の通りと思います。
    なお、詳細な情報は、弊社とアドバイザイリー契約締結して頂ければご説明できますので、よろしくお願い申し上げます。
    以下にざっくりですが私見を記載しましたので、ご確認ください。
    <私見>
    最高裁判決の事例は、非常に高齢(90歳)な方が多額の借入金をして不動産を購入し、時価と相続税評価額(ざっくりお伝えすると時価の8割)との差額を利用した手法であり、返済期間等を考慮しても経済合理性よりも相続対策の目的が強いことが予想できます。
    そのため、例えば①手元現金で不動産を購入②推定被相続人が高齢でない
    ③相続後すぐに不動産を売却しない④資産購入から相続までの期間が長い等
    の経済合理性を担保できるなら、不動産を通常の相続税評価額で評価することができると考えます。

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