合併
- 投稿日:2023/06/04
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
何度も質問すいません。非公開会社です。適格合併する際に、被合併法人の株主に合併法人の株式を交付したいのですが、何を基準に交付株数を決定すれば良いか教えください。
なお、不平等合併の場合でも適格要件に影響はありませんが、合併法人の個人株主と被合併法人の個人株主間において、経済的価値の移転が認められる場合には、贈与があったものとされます(みなし贈与)のでご留意ください。
- 回答日:2023/06/04
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実務上は、非公開会社の場合、法人税法上の時価純資産価額にて組織再編比率を算定し、その比率に応じて被合併法人の株主に合併法人の株式を交付することが多いです(類似業種比準価額は考慮しないことが多いです)。
- 回答日:2023/06/04
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弊社は、ビック4、大手証券会社のMA・事業承継部門でメンバーが構成されていますので、高度な会計税務対応が可能となっております。
お気軽にお問いわせください。
- 回答日:2023/06/04
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
検討させていただきます。投稿日:2023/06/04