法人が外国会社から外国通貨で配当を受けた場合、支払い日のレートで換算して良いですか?
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
支払日は入金日との認識でよろしいでしょうか? その場合、継続して支払を受けた日を取引日として円換算し収益計上している のなら、実際の入金日におけるTTM等により換算した金額で大丈夫です。
あと字
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税理士(登録番号: 144103), 公認会計士(登録番号: 024141), その他
外貨建取引を円建換算するには、取引時の為替レート(通常はTTM)を用いて換算しますが、例外的に平均値を利用することもできます。 詳しくは以下参照ください。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm また、100%子会社との間では、換算時には同一の為替レートを使うと言った処理も会計上ありうるので、ご留意ください。
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