相続の申告期限まで時間がないようでしたら、全国地下マップから固定資産税路線価が土地に面する道路に付されているか確認して頂いた上で、付されている場合、固定資産税路線価(一定の調整が必要)に基づいて相続税評価することも一案です。
なお、申告期限まで余裕がある場合は、特定路線価を申請する方法が良いと考えます。
- 回答日:2023/06/06
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
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なお、申告期限まで余裕がある場合は、特定路線価を申請する方法が良いと考えます。
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