合同会社で、持分譲渡して社員を追加する予定です。贈与税は?
- 投稿日:2023/06/09
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:10件
同族会社の合同会社(社員は自分1名のみ)で、妻に持分を半分譲渡して社員を追加する予定です。社員は現在の1名から2名になります。資本金は100万円ですが、利益が結構出ています。持分譲渡によって贈与税等の税金はかかりますか?
また代表社員を2名にすることもできるみたいですが、その場合相続時はどういう計算になるでしょうか?
<出資持分の相続について定款に持分を承継する旨の定めがある場合>
相続時の持分評価は 、取引相場のない株式の評価方法に準じて 同族株主等の判定を行って、原則的評価方式又は特例的評価方式の規定に従って評価することになります。
- 回答日:2023/06/10
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<参考>
(持分会社の出資の評価)
194 会社法第575条第1項に規定する持分会社に対する出資の価額は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫から前項までの定めに準じて計算した価額によって評価する。(昭59直評7外・平18課評2-27外改正)
- 回答日:2023/06/10
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個人の社員間の譲渡の場合、両者が親族等の関係にあるときは、時価相当額 と譲渡対価 との差額に相当する利益を得た新社員について贈与税課税の問題が生じ得ます。その場合の時価は財産評価基本通達に定める時価であると考えられます。
<参考>
一方、譲渡した既存社員については、譲渡対価と出資の取得価額との差額が譲渡所得のプラスまたはマイナスとなる 。 なお 、 譲渡対価が時価の2分の1未満である場合は 、その譲渡損失はないものとみなされます。
- 回答日:2023/06/10
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では新しい社員が新たに出資した場合はどうなりますか?
投稿日:2023/06/10
ありがとうございます。現在、試算表で純資産が7,000万円以上です。贈与になるとしたら、とても払える額ではありません。再考の余地がある感じがしてきました。
投稿日:2023/06/10
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ざっくりお伝えすると、本ケースでは、どの取引も時価相当額で取引をしない場合は、奥様に贈与税の課税リスクが生じるということになります。
- 回答日:2023/06/10
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<参考>
法人税法上、合同会社の業務執行社員は役員に該当することとされています。したがって、業務執行権のない社員は原則として役員に該当しないことになりますが、業務執行権のない社員であっても、事実上会社の経営に従事している場合には、税法上のみなし役員に該当することとなります。
- 回答日:2023/06/10
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従業員なら持分を取得する必要がないので、ご認識の通りです。
会社の業績が向上すると、それに比例して持分も上昇します。
まずは、現状分析し、その分析に基づいて相続対策が必要かどうか判断していくことになると考えます。
- 回答日:2023/06/10
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ありがとうございます。とても参考になりました。
投稿日:2023/06/10
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<出資の場合:払込価額が時価を下回る場合>
同族会社である合同会社において、 合同会社の新たに社員となる者が、既存の社員の親族等 に該当するときは、贈与により経済的利益を供与されたと考えられるため 、所得税ではなく贈与税の課税が優先して適用されるものと考えられます。
- 回答日:2023/06/10
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ありがとうございます。
役員としてではなく、従業員(みなし役員になるとは思いますが)として働いてもらうという形であれば、とりあえず現時点では贈与にはならないという認識で良いですか?
相続は今後事業継承のための対策を徐々にしていかねばと考えます。投稿日:2023/06/10
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