準確定申告の申告納付について
- 投稿日:2023/06/11
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
確定申告書を提出すべき被相続人が年の途中で死亡した場合、相続開始の日の翌日から4ヶ月以内に税務署に確定申告書を提出する必要があるとのことですが、相続人が複数入り場合は、必ず法定相続分により申告納付する必要ありますか?
なお、還付にはならないです。
私の経験では、相続人が2人以上いる場合において、特定の相続人が代表してその所得税を負担し、その後遺産分割協議において当該納付額相当を考慮した遺産分割が行われているケースが多いです。
なお、当該所得税の納税額は被相続人の債務に該当するため、相続財産から控除されることになります。
- 回答日:2023/06/11
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
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