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土地の無償返還に関する届出書

    表題の件ですが、最近届出書の提出の失念が判明しました。この場合、時後で提出は可能ですか?
    また、借地権の課税は避けれますか?
    前提
    ・平成24年に個人から法人に土地を貸し付けている
    ・契約書に無償返還の旨あり
    ・地代は固定資産税の3倍

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    上記だけの事実関係ではお答えすることが難しいですが、ざっくりご回答させて頂きます。
    結論は、事後でも提出が可能であり、借地権の課税は避けれると思います(そもそも申告期限後5年を経過しているため、法人への借地権の認定課税はできないと考えます)。

    理由は以下の通りです。
    まず、土地の無償返還に関する届出書が提出されていない土地の賃貸借については、相当の地代の支払いがなければ、原則法人側に借地権の認定課税が生じます。
    本ケースの場合、契約書に無償返還の旨があるため、当事者間では借地権を発生する意図はなかったと判断できます。
    また、届出書の提出は、その合意の確認行為に過ぎず、無償返還が認められないとの取扱いはできないと考えます。
    そのため、(権利金等の支払がないことが条件となりますが)契約書を根拠に事後に提出することも可能と考えます。
    上記が認められるなら、契約時から現在まで借地権が存在しないことになりますので、借地権の認定課税は避けることができると考えます。
    なお、上記が認められない場合も、申告期限後5年を経過しているため、法人への借地権の認定課税はできないと考えます。

    • 回答日:2023/06/11
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