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資本金

    合併法人の株式を対価とした100%子会社間での合併を行う場合に、合併法人の増加資本を全額その他資本剰余金に振る分けることは可能でしょうか?

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    仮に無対価で合併した場合は、合併法人が株式を発行していないため、資本金と資本準備金を増加することができず、被合併法人の資本金と資本剰余金の合計額を、合併法人のその他資本剰余金の変動額として処理する必要がございますので、ご留意ください。

    • 回答日:2023/06/20
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    存続会社が新株を発行したときの増加資本の会計処理は、原則法を採用する場合、増加すべき払込資本の内訳を会社法に従って資本金、資本準備金、その他資本剰余金を任意に配分することが可能となっております。

    • 回答日:2023/06/20
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    結論は、ご認識の通り払込資本の全額をその他資本剰余金にすることができます。

    • 回答日:2023/06/20
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    ちなみに税務上は、適格合併の場合、被合併法人での資本金等の額をそのまま引き継ぐことになります。

    • 回答日:2023/06/20
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    また、合併効力発生日直前の消滅会社の適正な帳簿価額による株主資本の額がマイナスとなる場合は、払込資本をゼロとして、その他利益剰余金のマイナスとして処理します。

    • 回答日:2023/06/20
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    なお、自己株式を交付する場合には、その自己株式の帳簿価額を控除した残額が払込資本の増加額となります。

    • 回答日:2023/06/20
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