資本金
- 投稿日:2023/06/20
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:6件
合併法人の株式を対価とした100%子会社間での合併を行う場合に、合併法人の増加資本を全額その他資本剰余金に振る分けることは可能でしょうか?
仮に無対価で合併した場合は、合併法人が株式を発行していないため、資本金と資本準備金を増加することができず、被合併法人の資本金と資本剰余金の合計額を、合併法人のその他資本剰余金の変動額として処理する必要がございますので、ご留意ください。
- 回答日:2023/06/20
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
存続会社が新株を発行したときの増加資本の会計処理は、原則法を採用する場合、増加すべき払込資本の内訳を会社法に従って資本金、資本準備金、その他資本剰余金を任意に配分することが可能となっております。
- 回答日:2023/06/20
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
また、合併効力発生日直前の消滅会社の適正な帳簿価額による株主資本の額がマイナスとなる場合は、払込資本をゼロとして、その他利益剰余金のマイナスとして処理します。
- 回答日:2023/06/20
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった