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株式交付割合の算定方法について

    令和5年9月までに株式交付(譲渡損益の課税を繰り延べるを行う予定です。
    その際の株式交付割合は、令和5年9月(効力発生日)の株価に基づいて計算しなければいけないとの認識でよろしいでしょうか?

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    ご認識の通り、原則は、8割要件の判定に用いる株式交付親会社株式の価額は、株式交付の日(株式交付の効力発生日)における価額となります。
    ただし、課税上弊害がない限り、株式交付計画に定められた交付比率の計算の基礎となった株式の価額によることもできます。

    • 回答日:2023/06/24
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    ご質問ありがとうございます。

    令和5年9月までに株式交付を行い、譲渡損益の課税を繰り延べる予定の場合、株式交付割合の計算には令和5年9月の株価を使用するのが一般的であり、ご質問者様のご認識でよろしいかと思います。

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    • 回答日:2023/06/28
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