非上場株式の相続税評価額の算定について
- 投稿日:2023/06/27
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
非上場株式の相続税評価額を算定する方法に純資産価額方式を採用する場合において、会社が保有している土地は不動産鑑定士に依頼する、又は固定資産税評価額を用いる方法で時価を算定しようと考えておりますが、会社が保有する投資有価証券(非上場株式)の時価はどのように算定すべきなのでしょうか?
なお、投資有価証券は親が代表を務める会社(非上場会社)の株式と取引先(非上場会社)の株式の2つございます。算定方法がそれぞれ異なる場合は両方の算定方法をご教示ください。
なお、法令、通達などで算定方法が明記されている場合は、条項も併せてご教示いただけますと幸いです。
会社が保有する投資有価証券(非上場株式)の時価はどのように算定すべきなのでしょうか?
→評価対象会社の非上場株式と、対象会社が保有している非上場株式も相続評価額を算定する場合は、財産評価基本通達に従って計算します。
<参考>
186-3 185≪純資産価額≫の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。
なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債(197-5((転換社債型新株予約権付社債の評価))の(3)のロに定めるものをいう。)のある場合についても、同様とする。(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)
(注) この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、186-2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めにより計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないのであるから留意する。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
- 回答日:2023/06/27
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<参考>
11 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19改正)
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2) (1)以外の宅地 倍率方式
12 削除(平3課評2-4外)
- 回答日:2023/06/27
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