合同会社で配当はできますか?
→配当できます。
株式会社は純資産価額は300万円を下回る場合、配当はできませんが、
合同会社はそのような配当規制はないです。
なお、合同会社の場合、配当は利益剰余金からしかできません。 資本剰余金は配当財源としては認められていませんのでご留意ください。
また、定款のアレンジにより出資比率に関係なく配当することも可能です。
- 回答日:2023/07/08
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合同会社で配当はできますか?
→配当できます。
株式会社は純資産価額は300万円を下回る場合、配当はできませんが、
合同会社はそのような配当規制はないです。
なお、合同会社の場合、配当は利益剰余金からしかできません。 資本剰余金は配当財源としては認められていませんのでご留意ください。
また、定款のアレンジにより出資比率に関係なく配当することも可能です。