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納税猶予制度について

    筆頭株主要件の質問です。
    現状、先代経営者のオーナーが100%保有している資産管理会社が対象会社の株式を40%保有しており、オーナーは対象会社の株式を30%保有し、残りは親族が保有しております。
    この場合、筆頭株主は先代経営者とはならないのでしょうか?

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    筆頭株主要件は、あくまでも先代経営者や後継者が直接保有する株式の数(議決権)を持って判定しますので、本ケースの場合、資産管理会社が筆頭株主になり、特例事業承継税制の納税猶予の適用要件を満たさないことになります。
    そのため、上記の解決策として、①資産管理会社の保有株式を無議決権株式に変更し、オーナーの方を筆頭株主にする②資産管理会社保有の株式をオーナー等の方に譲渡し、オーナーの方を筆頭株主にすることが考えられます。

    • 回答日:2023/07/15
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    筆頭株主要件は株式の保有数ではなく、議決権数で判定しますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/07/15
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