株式の買取り
- 投稿日:2023/08/16
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:7件
取引先や元役員から自社株式(非公開会社の株式)を買取る計画を立てております。
顧問の会計士から税務上の株価で買い取る様に指示を受けておりますが、交渉を
通じで合意した価額で買い取ることは不味いでしょうか(税務上の株価より高い、あるいは低い金額で買い取るケース)?
ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
<修正版>
純然たる第三者株主と自社株式の買取交渉を行う場合、必ずしも税務上の株価に縛られる必要はありません。
税務上の株価は、あくまでも税金計算のためのものであるため、買取りの際の参考数値になりますが、唯一絶対の価値として認識する必要はないです。
そのため、純然たる第三者との交渉により合意された価額を買取価格にすることについて問題はありません。
ただし、オーナー経営者と親族外株主の非上場株式の売買につき、合意された価額での取引が否認された事例もございますので、契約当事者は、第三者ではなく、純然たる第三者である点がポイントになると考えます。
- 回答日:2023/08/16
- この回答が役にたった:7
- この回答が役にたった
<修正版>
純然たる第三者株主と自社株式の買取交渉を行う場合、必ずしも税務上の株価に縛られる必要はありません。
税務上の株価は、あくまでも税金計算のためのものであるため、買取りの際の参考数値になりますが、唯一絶対の価値として認識する必要はないです。
そのため、純然たる第三者との交渉により合意された価額を買取価格にすることについて問題はありません。
ただし、オーナー経営者と親族外株主の非上場株式の売買につき、合意された価額での取引が否認された事例もございますので、契約当事者は、第三者ではなく、純然たる第三者である点がポイントになると考えます。
- 回答日:2023/08/16
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった
純然たる第三者株主と自社株式の買取交渉を行う場合、必ずしも税務上の株価に縛られる必要はありません。
税務上の株価は、あくまでも税金計算のためのものであるため、買取りの際の参考数値になりますが、唯一絶対の価値として認識する必要はないです。
そのため、純然たる第三者との交渉により合意された価額を買取価格にすることについて問題はありません。
ただし、オーナー経営者と親族外株主の非上場株式の売買について、当事者間で合意された価額での取引について、否認された事例をございますので、契約当事者は、第三者ではなく、純然たる第三者である点がポイントになると考えます。
- 回答日:2023/08/16
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
純然たる第三者株主と自社株式の買取交渉を行う場合、必ずしも税務上の株価に縛られる必要はありません。
税務上の株価は、あくまでも税金計算のためのものであるため、買取りの際の参考数値になりますが、唯一絶対の価値として認識する必要はないです。
そのため、純然たる第三者との交渉により合意された価額を買取価格にすることについて問題はありません。
ただし、オーナー経営者と親族外株主の非上場株式の売買について、当事者間で合意された価額での取引で否認された事例をございますので、契約当事者は、第三者ではなく、純然たる第三者である点がポイントになると考えます。
- 回答日:2023/08/16
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
税務上のリスクを最小化するためには、株価(公正取引価額)を適正に評価し、その評価価格を基準に交渉を行うべきです。また、この評価は一般的に専門家(会計士や税理士等)に依頼することが一般的でございます。以上を考慮の上、株式取得の交渉を進めていただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2023/08/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
会社の株式を取得する際の取引価格は、一般的に相手方との交渉で決まります。ただし、税務上はその取引価格が「適正」であることが求められております。ここでの「適正」とは市場価格(公正取引価額、Fair Market Value)に近い価格ということを意味しています。したがって、その価格が税務上の株価(公正取引価額)よりも高すぎる、または低すぎると、配当という形で課税される可能性があります。
- 回答日:2023/08/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
純然たる第三者株主と自社株式の買取交渉を行う場合、必ずしも税務上の株価に縛られる必要はありません。
税務上の株価は、あくまでも税金計算のためのものであるため、買取りの際の参考数値になりますが、唯一絶対の価値として認識する必要はないです。
そのため、純然たる第三者との交渉により合意された価額を買取価格にすることについて問題はありません。
ただし、オーナー経営者と親族外株主の非上場株式の売買について、当事者間で合意された価額での取引について、否認された事例をございますので、契約当事者は、第三者ではなく、純然たる第三者である点がポイントになると考えます。
- 回答日:2023/08/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった