祖母と母の共有名義の自宅のリフォーム代を、子が払う場合について
- 投稿日:2021/11/20
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
【相談内容】
祖母と母が共有名義の住宅に同居を予定しており、私がリフォーム代を払おうと考えています。私から祖母・母への贈与税が発生しない範囲内の金額におさめたいのですが、いくらまでなら可能でしょうか?
これに関することで4つ質問がございます。
【質問①】
通常であれば、年間110万円以内であれば贈与税は発生しません。私たちの場合は祖母と母が1/2ずつの共有名義ということで、「私から母へ110万円以内」+「私から祖母へ110万円以内」=「あわせて220万円以内」であれば贈与税は発生しない、という解釈はできるのでしょうか?
【質問②】
私の夫がリフォーム代を払おうとした場合についても、質問①と同様の解釈はできますか?
その場合、「私→祖母・母で220万円以内」+「夫→祖母・母で220万円以内」=「あわせて440万円以内」であれば贈与税は発生しない、という解釈はできるのでしょうか?
【質問③】
私の母がリフォーム代を払おうとした場合についても聞きたいです。
通常であれば共有名義のリフォーム代を払う場合、持分割合に応じて払うことになります。私たちの場合は祖母と母が1/2ずつの共有名義ということで、仮に母が払う場合は、220万円以内であれば母から祖母に対しての贈与税は発生しない、という解釈であってますか?(本来であれば祖母も110万円払うところを母が負担した、という解釈です)
もしこの解釈であっている場合、質問①・②とあわせることで、計660万円以内であれば贈与税が発生しない範囲内でリフォームができるのでしょうか?
【質問④】
先ほどから申し上げている「110万円以内」という上限金額ですが、【以内】という解釈であってますか?それとも【未満】でしょうか?
またこの金額は、消費税込みの金額でしょうか?
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①受贈者の非課税限度が110万円ということですので、ご認識のとおりです。
②もらった人の金額で考えますので、非課税限度額を超えることになると思います。
③母親様が負担するリフォーム料は、非課税限度額内ですね。
④110万円以内で大丈夫です。消費税については、考える必要がなく、あげたお金の金額で考えます。
- 回答日:2021/11/20
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