インボイスの少額特例について
インボイスの少額特例の対象事業者である場合、1万円未満の取引であればインボイスが不要と理解しておりますが、つまりはレシート等の添付が省略でき、帳簿の記帳のみでも問題ないということでしょうか?
ご質問のご認識で問題ありません。
なお当該特例は消費税の計算上インボイスが不要となるものです。
所得税や法人税の計算上、経費として計上するためのレシートや領収書を保存する必要はありますので、ご注意ください。
- 回答日:2023/11/09
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ありがとうございます。少額特例は「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置」を目的としたものという理解です。取引が正しく記帳されていればレシートや領収書の添付が不要になる(事務負担が軽減される)という認識だったのですが、そうではないのでしょうか。
「インボイスの保存を不要とするもの」とも以下URLに書かれておりました。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
投稿日:2023/11/09
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