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インボイスの少額特例について

    インボイスの少額特例の対象事業者である場合、1万円未満の取引であればインボイスが不要と理解しておりますが、つまりはレシート等の添付が省略でき、帳簿の記帳のみでも問題ないということでしょうか?

    平塚充孝税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    ご質問のご認識で問題ありません。
    なお当該特例は消費税の計算上インボイスが不要となるものです。
    所得税や法人税の計算上、経費として計上するためのレシートや領収書を保存する必要はありますので、ご注意ください。

    • 回答日:2023/11/09
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます。少額特例は「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置」を目的としたものという理解です。取引が正しく記帳されていればレシートや領収書の添付が不要になる(事務負担が軽減される)という認識だったのですが、そうではないのでしょうか。
      「インボイスの保存を不要とするもの」とも以下URLに書かれておりました。

      https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

      投稿日:2023/11/09

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    税理士(登録番号: 147615)

    レシートや領収書の中にも、インボイスの要件に適合しているものとそうでないものがございます。インボイスの保存が必要な場合、不適合なものは再発行等の事務手続きが必要となりますが、小規模な事業者についてはこういった事務負担を軽減する目的で軽減措置が設けられております。
    ですので経費計上の根拠となるレシートや領収書の保存義務がなくなるわけではございません。なお確定申告書や帳簿については添付する必要は元来ございませんので、お気を付けください。

    • 回答日:2023/11/10
    • この回答が役にたった:1
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