住居を事務所として利用している場合の消費税について
・マンションの一室を法人として契約しており、撮影のスタジオをとして利用している
・これまでは地代家賃(課対仕入)で処理してしまっている
・管理会社に問い合わせたところ、「住居のため消費税はかからない」という返答
この場合、税区分は何で処理するのが適切でしょうか。
住居として借りている以上、その取引は非課税仕入として取り扱うこととなります。
課税仕入れとする場合には、契約を変更し、課税仕入れ部分を明確にする必要があります。
下記リンク先の6-13-8をご参照ください。
<参考リンク:国税庁>
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm
- 回答日:2023/11/10
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