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住居を事務所として利用している場合の消費税について

    ・マンションの一室を法人として契約しており、撮影のスタジオをとして利用している
    ・これまでは地代家賃(課対仕入)で処理してしまっている
    ・管理会社に問い合わせたところ、「住居のため消費税はかからない」という返答
    この場合、税区分は何で処理するのが適切でしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    住居として借りている以上、その取引は非課税仕入として取り扱うこととなります。
    課税仕入れとする場合には、契約を変更し、課税仕入れ部分を明確にする必要があります。
    下記リンク先の6-13-8をご参照ください。
    <参考リンク:国税庁>
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm

    • 回答日:2023/11/10
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    非課税仕入です

    • 回答日:2023/11/10
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