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夫名義の車を妻がカーシェアの副業に利用したとき

    私(夫)の名義の車を使って妻がカーシェアをする予定です。私は副業禁止の会社で働いているのですが、妻がアカウントの登録、入金口座の登録、また利用者とのやりとりや貸す貸さないの判断などをする場合、車の名義が私であっても、副業禁止の規定には引っかからないでしょうか?

    実質所得者課税の考えから行くと、資産の所有者が事業主と判断される可能性があります。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

    • 回答日:2023/11/12
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    税務上はともかく、形式的には会社の副業禁止の規定には引っかからないと思われます。

    • 回答日:2023/11/12
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    事業主体が妻であれば夫の副業には該当しないと思います。

    • 回答日:2023/11/12
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