夫名義の車を妻がカーシェアの副業に利用したとき
私(夫)の名義の車を使って妻がカーシェアをする予定です。私は副業禁止の会社で働いているのですが、妻がアカウントの登録、入金口座の登録、また利用者とのやりとりや貸す貸さないの判断などをする場合、車の名義が私であっても、副業禁止の規定には引っかからないでしょうか?
実質所得者課税の考えから行くと、資産の所有者が事業主と判断される可能性があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
- 回答日:2023/11/12
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった