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小規模宅地の特例について

    個人所有の土地AとBがあります。

    土地A
    ・自宅として使用
    ・夫婦で住んでいる
    ・広さは251㎡

    土地B
    ・賃貸マンションとして1棟ビルを建てている(1〜2階は事務所、3階以上は賃貸居住用として使用している)
    ・自分たちは住んでいない
    ・広さは216㎡

    その他
    ・子供は4人いる
    ・それぞれ別居している

    この場合、土地Aについては小規模宅地等の特例制度は使用可能かと思いますが、土地Bについても適用できるのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    土地Aについて、ご主人か奥様が亡くなられた一時相続の場合は、小規模宅地等の特例が使えます。
    土地Bは、200㎡については、貸付事業用宅地等の特例が使えます。
    相続については、お近くの税理士会の無料相談会に行かれてみてはどうかと思います。お近くの税理士会に電話でお尋ねください。

    • 回答日:2023/11/16
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