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アメリカでのサーバー設置による固定資産税

    日本で事業活動をしておりますが、事業用のサーバーをアメリカに設置した場合
    4年償却で申告を行う予定ですが、固定資産税は申告が必要になりますでしょうか。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    固定資産税(償却資産税)は設置場所に申告ですので、アメリカにある場合は日本での申告は不要です。

    • 回答日:2023/11/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      この場合、アメリカで課税されたりするものでしょうか?

      投稿日:2023/11/16

    • この回答が役にたった

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