1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. インボイス後の衣装代について

インボイス後の衣装代について

    個人事業主、免税事業者です。

    今まで衣装に使用する洋服代を購入するとき
    『衣装代』でお店や友人から領収書や請求書をもらっていました。

    先日洋服屋で領収書をもらう時『衣装代』という但し書きが使用できなくなったと言われ、洋服代にしました。

    今後、免税事業者の友人や一般の方などから洋服を購入した時の
    請求書や領収書の但し書きは
    どの様に書いたら良いのでしょうか?

    (今までは税込みで『衣装代』にしていました。)

    どなたか、ご教示お願い申し上げます。

    freee専門|むくのき税理士事務所

    freee専門|むくのき税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    今後も自分で指定できる場合には、「衣装代」がよいと思います。

    経費にできるかどうかの判定は、但し書きで決まる訳ではありませんが、より経費らしい名称にされることをおすすめします。

    「洋服代」となったのは、そのお店のルール変更であり、インボイス制度の開始とは関係がないように思います。

    • 回答日:2023/11/17
    • この回答が役にたった:4
    • ご回答ありがとうございました!

      重ねてお伺いしても宜しいでしょうか?

      免税事業者への発注や
      一般の方からの仕入れは
      今まで税込で請求書をもらっていたのですが、
      今後も請求書は税込み金額で送って貰って問題ないのでしょうか?

      どうぞ宜しくお願い申し上げます。

      投稿日:2023/11/17

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    freee専門|むくのき税理士事務所

    freee専門|むくのき税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    免税事業者への発注や
    一般の方からの仕入れは
    今まで税込で請求書をもらっていたのですが、
    今後も請求書は税込み金額で送って貰って問題ないのでしょうか?
    >質問者様は免税事業者ですので、消費税額に影響はありません。
    ですので、今後も税込みの請求書で大丈夫です。

    • 回答日:2023/11/17
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee