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社員への転売に際してのインボイス発行について

    インボイスについてご教示ください。

    物流業の当社では福利厚生の一環として、社員がインタンクにあるガソリンや軽油を通勤用のマイカーに給油できるようにしています。インタンクの燃料は全て適格請求書発行事業者から購入したものです。

    セルフ式になっており、各社員が利用した分の燃料代は月末で締めて翌月の給与から控除しています。燃料代は仕入れ値と同額の単価で計算され、消費税も含めてその合計額を各社員の給与明細書に印字しています。

    このように会社が社員へ燃料を転売した場合においても、各社員に対してインボイス(適格請求書や領収書)の発行は必要になるのでしょうか。また、これらの発行をしなかった場合、会社に何等かの不利益はありますでしょうか。例えば、業者から燃料を仕入れた際の仕入税額控除が認められないようなことはありますでしょうか?

    素人に分かりやすくお教え頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    インボイスは、相手の求めに応じて発行しなければいけないことになっています。社員さんの通勤用ということであれば、事業者ではありませんので、インボイスの発行は必要ないと思います。
    会社側は、この場合、売手ですので、仕入税額控除には影響ありません。

    • 回答日:2023/11/28
    • この回答が役にたった:1
    • 唐澤ルミ 様

      お世話になります。

      お忙しいところご回答をいただきましてありがとうございました。

      素人にも明確でわかりやすいご回答に感謝申し上げます。

      今後とも引き続き宜しくお願い致します。

      投稿日:2023/11/30

    • この回答が役にたった

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