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定期同額給与の月末支払について

    会社設立に当たり、役員報酬の定期同額給与について、支払日を月末とした上で、「月末が土日祝日に該当する場合にはその直前の平日とする」旨を株主総会で決議しておけば、これは定期同額給与の扱いとなりますか。

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    はい、認められます!
    また、給与支給日が土日祝日の場合には、直前の平日に支給するのが一般的ですので、議事録に記載されなくても大丈夫です。

    • 回答日:2023/11/30
    • この回答が役にたった:2
    • どうもありがとうございます。
      安心いたしました。

      投稿日:2023/11/30

    • この回答が役にたった

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