免税事業者のインボイス登録と簡易課税制度の取りやめ
免税事業者で、「適格請求書発行事業者の登録申請書」と「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し10/1から登録事業者になったが、免税事業者に戻りたい。
①「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出と、
消費税簡易課税制度をやめる場合、「書式自由」でいいのか、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出なのかどちらでしょうか?
②免税事業者に戻っても10/1~12/31までの消費税は支払いが発生する。この場合、消費税簡易課税制度のやめる申請をしても、この2か月分の消費税の税額控除の適用はされますか?
何卒よろしくお願いいたします。
①「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」、消費税簡易課税制度選択届出書」の取り下げ書の2種類を提出することになります。取り下げ書には定型がありませんので、税務署にご相談された方が良いと思います。
②簡易課税を取り下げると、今年は簡易が使えません。
しかし、本来は免税事業者であれば、2割特例を使われた方が有利ではないかと思います。
- 回答日:2023/12/04
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