年金の所得金額について
65歳になり、老齢年金と遺族年金を併給することになりました。
所得金額はどのようになりますか?
給与所得もあり、子の税法上の扶養になる為に知りたいです。
宜しくお願いします。
遺族年金は非課税です。
老年金は年金額が一定額以上だと課税されます。
65歳未満の老齢年金は年金額が108万円以上
65歳以上の老齢年金は年金額が158万円以上
であれば、雑所得として税金がかかります。
- 回答日:2023/12/04
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早速のご回答ありがとうございます。
併給となった時の扱いが確認でき良かったです。ありがとうございます。投稿日:2023/12/04
扶養になれるのは、合計所得が48万円以下の場合です。
遺族年金は非課税ですが、老齢年金と給与所得の合計が48万円以下であれば、扶養になれます。
具体的な金額が分かりませんので、次のホームページを見て計算してください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fuyoushinkoku.files/07.pdf
- 回答日:2023/12/04
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所得金額の出し方も確認できました。ありがとうございました。
投稿日:2023/12/04