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年金の所得金額について

    65歳になり、老齢年金と遺族年金を併給することになりました。
    所得金額はどのようになりますか?
    給与所得もあり、子の税法上の扶養になる為に知りたいです。
    宜しくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    遺族年金は非課税です。
    老年金は年金額が一定額以上だと課税されます。
    65歳未満の老齢年金は年金額が108万円以上
    65歳以上の老齢年金は年金額が158万円以上
    であれば、雑所得として税金がかかります。

    • 回答日:2023/12/04
    • この回答が役にたった:2
    • 早速のご回答ありがとうございます。
      併給となった時の扱いが確認でき良かったです。ありがとうございます。

      投稿日:2023/12/04

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    扶養になれるのは、合計所得が48万円以下の場合です。
    遺族年金は非課税ですが、老齢年金と給与所得の合計が48万円以下であれば、扶養になれます。
    具体的な金額が分かりませんので、次のホームページを見て計算してください。
    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fuyoushinkoku.files/07.pdf

    • 回答日:2023/12/04
    • この回答が役にたった:1
    • 所得金額の出し方も確認できました。ありがとうございました。

      投稿日:2023/12/04

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