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個人事業主の税制上の扶養と社会保険上の扶養とは?

    旦那の扶養内で個人事業主として仕事をしています。
    扶養認定の条件は、税制上は年間所得95万円以内、社会保険上の扶養は130万円以内と聞いたのですが間違いないですか?
    また、この年間所得の算出方法は「年収ー青色控除(65/55万円)ー 経費 = 年間所得」でいいのでしょうか?
    初歩的なことで申し訳ありませんがご回答頂けますとうれしいです。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    年収ー青色控除(65/55万円)ー 経費 = 年間所得」の計算で合っていますか?

    合っていません。
    青色申告特別控除を引く”前”の金額が48万円以内である必要があります。

    • 回答日:2023/12/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      引く前なんですね!
      超えてしまった場合は配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?

      投稿日:2023/12/04

    • この回答が役にたった

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    配偶者(納税者)が配偶者控除を受けるためには、扶養に入る個人事業主(扶養親族)が以下の4つの要件をすべて満たしており、かつ、配偶者自身の年間所得合計額が1,000万円以下である必要があります。

    配偶者控除の対象になるための扶養親族の要件
    民法上の配偶者であること(*)
    その年の12月31日時点に納税者と生計を一にしていること
    その年の合計所得金額が48万円(基礎控除額)以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であること
    青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
    (*)内縁関係の場合は対象外

    出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」

    上記で示す「給与所得のみの場合は103万円以下」となる理由は、給与所得には給与所得控除がかかり、103万円-55万円(給与所得控除額)=48万円(基礎控除額)となるためです。これがいわゆる「年収103万円の壁」です。

    ただし、個人事業主の所得形態は給与所得でないことから給与所得控除がないため、「103万円の壁」の対象とはなりません。個人事業主が配偶者控除の対象となるためには、年間の所得合計額が48万円以下である必要があります。

    • 回答日:2023/12/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂き誠にありがとうございます。
      確認ですが、つまり税制上の扶養については個人事業主なら48万円以下、社会保険上の扶養認定要件は配偶者の健康保険組合によるということでしょうか。
      また、「個人事業主が配偶者控除の対象となるためには、年間の所得合計額が48万円以下である必要があります」の年間所得合計額も求め方は「年収ー青色控除(65/55万円)ー 経費 = 年間所得」の計算で合っていますか?
      お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答頂けますと幸いです。

      投稿日:2023/12/04

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    個人事業主が社会保険の被扶養者となるための要件は、配偶者(被保険者)が加入している健康保険によって異なります。
    協会けんぽ(全国健康保険協会)における要件を前提にしますと、配偶者の被扶養者となる協会けんぽの要件は、以下のとおりです。

    協会けんぽの被扶養者となるための要件
    被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)であること
    かつ、以下の収入要件を満たしていること

    ・・配偶者の同一世帯に属している場合:年間収入が配偶者(被保険者)の年間収入の半分未満(*)

    ・・配偶者の同一世帯に属していない場合:年間収入が配偶者(被保険者)からの仕送り額未満

    (*) 個人事業主の収入が配偶者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、配偶者の年間収入を上回らず、配偶者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合、被扶養者となることがある

    ここでの「被扶養者の年間収入」とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額を指します。

    年間収入には雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金も含まれます。

    • 回答日:2023/12/04
    • この回答が役にたった:1
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    扶養に入る個人事業主の年間所得合計額が48万円を超える場合には配偶者は配偶者控除を受けることはできませんが、48万円超〜133万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられます。

    • 回答日:2023/12/04
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