業務委託契約の大学生家庭教師が気をつけるべき事
大学1年生で、業務委託契約で家庭教師をしています。103万を超えなければ扶養を外れないと考えていたのですが、自分で調べると給与控除が無い分48万で扶養から外れると理解しました。
2023年の収入は23万程なので心配していないのですが、来年は確実に超えてしまいます。
超える場合、事前にするべき事や、確定申告で使える参考書代などの経費の記録の残し方、70万円ほど稼ぐ予定なのですが、この金額で超えるなら辞めた方が良いのかどうかご教示頂きたいです。
>認識として、「事業所得」から「必要経費」を引いたものを「所得」として、その「所得」から「青色申告の控除分」を引いて残った「所得」が48万円以上であれば、「勤労学生控除」の27万円で所得税が掛からなくても扶養から外れてしまうと言う意味なのでしょうか?
→ご認識の通りです。青色申告特別控除後の事業所得が48万円を超えると扶養家族から外れますので、仮に事業所得が48万円超〜75万円以下に収まって、勤労学生控除によってご質問者様に所得税が掛からなかったとしても、親御さんの税負担は確実に増えると思います。
- 回答日:2023/12/13
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収入の見込額が70万円程度になるようでしたら、青色申告承認申請書を提出されて個人事業主として青色申告をされてはいかがでしょうか。その場合基礎控除48万円+青色申告特別控除(電子申告の場合は65万円)の113万円まで扶養を外れることはありません。参考書等の経費もおありでしたら、もう少し上限が増えますし、生徒さんのご自宅に行かれる際の交通費等も経費計上が可能です。来年から青色申告をされる場合は、来年の3月15日が申請書の提出期限になります。
複式簿記での記帳が必須となりますので、会計ソフトの使用、また多少の簿記の知識は必要になります。
青色申告をされなく収入が48万円を超える場合、ご質問者様側で事前に必要なことはありませんが、扶養されている親御様が給与所得者の場合、ご勤務先で扶養に関する変更手続きが必要になりますので、事前にお伝えする必要があります。
経費計上につきましては、雑所得で申告されているか事業所得で申告されているかが分かりかねますが、いずれにしても青色申告をされない場合はいつ何の目的といくら経費を支出したといった内容をExcelや手書きのリストで残すことで経費計上は可能です。(領収書を保存する必要があります。また、もちろん家庭教師の収入に関係ない生活費等の経費支出は計上できません。)青色申告の場合は会計ソフトに入力することで、必然的に複式簿記での記帳となります。
いずれにしましても、扶養から外れることにより親御様の所得税、住民税額に大きな影響が出ると思われますので、扶養の範囲内の収入に収めた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2023/12/11
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ご丁寧にありがとうございます。
自分で色々と調べて見たのですが、青色申告と勤労学生控除の組み合わせのものを説明しているサイトの中で、「所得税は75万まで払わなくて良いけれど、所得が48万円を超えると扶養から外れる」旨の記載が少なくとも2箇所のサイトでございました。
認識として、「事業所得」から「必要経費」を引いたものを「所得」として、その「所得」から「青色申告の控除分」を引いて残った「所得」が48万円以上であれば、「勤労学生控除」の27万円で所得税が掛からなくても扶養から外れてしまうと言う意味なのでしょうか?
投稿日:2023/12/13
分かりやすくご説明頂きありがとうございました!
投稿日:2023/12/13
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