高級楽器の購入は減価償却して経費になるか、それとも美術品扱いか
個人事業主として音楽家を生業としています。
今年2000万円弱のピアノを購入しました。世間一般的には高額ですが、このレベルのピアノでは一般的な値段です。
このピアノ購入に際し、償却資産と認められるのかどうかは、『価値が落ちると明らかかどうか』による、ということは調べました。今回の質問内容はそこではなく、もう一方の可能性についてです。
すなわち、減価償却をせず美術品等の扱いになった場合です。
償却資産として認められれば、減価償却税(固定資産税)もそこそこな額発生することになると思います。事業に関する固定資産税も経費にできるとはいえ、出費に違いはありません。
逆に評価額が落ちない、として美術品等の扱いとなった場合は、購入費用が経費計上できない代わりに、固定資産税も発生しない、という認識で合っているのでしょうか?
減価償却資産→償却資産税申告の対象となります。
非減価償却資産(希少価値を有し、代替性がないもの)→償却資産資産税申告の対象となりません。
- 回答日:2023/12/16
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