使うかもしれないが、あわよくば転売しようとしたものを、結果的に転売した場合
電気シェーバーの替刃を、ネットショップで買いました。
2セット買いましたが、シェーバー本体の方が古かったので、1セット目を使い終わる前に寿命が来て、2セット目が不要になるかもしれないと、購入時点で感じていました。
ただ、替刃が格安だったたため、もし1セット目を使っている最中に壊れたら、もう1セットはネットオークションで売却すれば、購入金額より高く売れると考えました。
逆に、1セット目を使い切っても、もしシェーバーがそのまま壊れなければ、2セット目も開封して使用すれば経済的であると考えました。
上記理由で2セット購入しました。
結果は、1セット目を使用中にシェーバーの寿命が来てしまい、もう1セットは未開封のままネットオークションで売却、購入金額より高く売れました。
このようなケースの場合、住民税などの課税に関してはどう判断される可能性が高いでしょうか?
本件の場合は、課税されません。
生活に通常必要な動産の売却益は、譲渡所得であれば非課税ですが、仮に生活用動産の売却でないとしても、譲渡所得であれば最大50万円まで申告は不要です。
- 回答日:2023/12/20
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ありがとうございます。素人なので判断しづらかったのですが、よく分かりました。
投稿日:2023/12/20