役員報酬の支給をやめる場合に必要な手続きについて
一般社団法人の理事をしています。
役員兼スタッフは2名で、私1人だけ役員報酬(定期同額給与)を2023年は受け取っていました。
報酬額は少額のため、「源泉所得税の納期の特例の承認」も受けています。
ただ、来月から売り上げの見込みが悪くなるため、役員報酬の支給をやめようと思っています。
法人の決算は12月なので、来年1月から役員報酬の支給をやめることになります。
このような場合、私自身の健康保険・年金の資格喪失届の提出が必要なのは把握していますが、それ以外に必要な対応を教えていただけますでしょうか。
①源泉所得税の納期の特例を受けているため、税務署への手続きは必要か。
②給与支払報告書について、年末調整が済んでいるため報告のみの状況ですが、役員報酬をやめる場合の手続きは必要か。
この2点が特に気になっていますが、その他調べきれていないところもあるためご教示いただけますと幸いです。