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電子帳簿保存と売上による緩和について

    売上が基準期間(個人事業主は2年前)で5000万以下なら緩和されると知ったのですが、来年の2024年に電子帳簿保存法が本格的にスタートしますが、2022年の売上が5000万円以下ならきちんと法律に則って領収書の電子データをきちんと保存することになるのでしょうか。また、2023年以降の売上は5000万円未満になる予定ですが、この場合は緩和されるのでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    電子データは電子のまま保存するということが、今回の改正です。ただし、検索機能には宥恕規定があるというだけです。
    検索機能について困難な場合は、今まで通りの紙保存があれば、保存した電子ファイルの検索機能はなくても良いというだけで、電子データの保存が不要ということではありません。
    検索機能については、電子ファイル名を取引先名年月日にする等でも良いようです。

    • 回答日:2023/12/30
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    • お返事ありがとうございます。

      色々な動画やサイトを見ると、紙の領収書は紙のまま保存した方が良いとアドバイスする方も多いですし、スキャナー保存は義務ではないような記載はされていますが、いかがでしょうか。

      紙でもらった領収書についてはスキャナ保存などをして要件を満たせば廃棄できると記載がありましたが、心配なら捨てない方が良いという記述は拝見しました。

      投稿日:2023/12/30

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    税理士(登録番号: 134162)

    検索機能については、先ほど書きました通り、書面でプリントアウトし、日付けごと、取引先ごとに整理して保存してあれば、新たな法改正がない限り不要です。

    • 回答日:2023/12/30
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      恐らく、紙でもらった領収書を電子データで保存するのではなく、普通に紙で保存する場合は整理をして保存してすぐに出せるようにすれば良いと思いますが、プリントアウトをわざわざ必要があるのでしょうか。

      電子データのものはプリントアウトせずに電子データで保存するような扱いになっていたかと思いますが。。。Amazonやメールでの領収書などをスクリーンショットや携帯で写真を撮影し、それをGoogle Driveに保存してファイル名に日付、取引先、金額を記入し、検索してヒットするようにする、また索引簿を別にExcelで作成していつでも参照できるようにするのは要件を満たさないでしょうか。

      投稿日:2023/12/30

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    税理士(登録番号: 134162)

    電子帳簿保存法の電子取引データの保存について、令和6年1月1日から電子取引データは電子のまま保存することになっています。ここは、変わらないのですが、保存した電子データについて検索機能を持つことについて猶予規定が出来ています。「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている」ことでも、検索機能がなくても良いことになっています。
    したがって、売上にかかわらず、電子取引データは保存するとともに、書面でプリントアウトし今まで通り保存することになります。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf

    • 回答日:2023/12/30
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。

      検索機能を持つことに関しては、売上を5000万円を超えてしまった年度が2022年にありましたが、ちょっと対策が難しいのすが、たとえばFreeeに領収書をアップロードすることは検索機能に該当しますでしょうか。

      加えて、Excelか何かで表のようなものを別に作成する必要があるとも聞いています。取引年月日・取引先・金額などの記載がまとまった表のようなものです(こちらは会計ソフトの帳簿とは異なる?)。

      投稿日:2023/12/30

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