輸出許可書がない場合の対応について
海外製高級ブランドの中古品を日本で仕入れて外国に輸出する際に輸出許可書が出されない場合は免税適用するための証明書として利用できるものがあるのでしょうか。例えば、国際輸送業者に発行される領収書は認められるのでしょうか。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
領収書では免税は認められません。
ブランド中古品の輸出取引の場合、必ず輸出許可証が必要になります。
また、例えば友好商社に輸出代理を依頼して、輸出許可証のシッパーが友好商社の名前になる場合、いわゆる名義貸しのであっても、消費税輸出免税不適用連絡の提出の他に、必ず輸出許可証の提示を求められます。
輸出許可証が不要なのは、無償譲渡や少額特例といわれる「輸出許可不要の輸出」だけです。
結論として、少額特例などの輸出許可が不要な輸出以外で、通常のブランド品などの物品の輸出においては、輸出許可証は必須であり、輸出免税の適用にあたり代わりとなる書類はありません。
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- 回答日:2021/12/09
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ご質問ありがとうございます!
結論
輸出許可証が出されない場合において、領収書などで代用をすることはできないです。
そのため、免税適用するための証明ができないため輸出免税の適用はできなくなります。
説明
輸出免税の適用を受ける場合には、輸出の証明をする必要がございます。
この場合において、証明をするために必要となるのが輸出許可証になるのですが
こちらについては領収書で代用することはできないです。
そのため、輸出許可証が出されない場合には、免税の適用はできないという結論となります。
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- 回答日:2021/12/09
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国際輸送業者への国内取引になってしまうので、免税にはならないかもしれませんね。
取引関係がはっきりしていないので、ちょっとわかりません。
- 回答日:2021/12/08
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