駐車場代の税について
派遣会社で働いているものです。
派遣スタッフさんが一般の有料駐車場を使用し、派遣先へ出社しております。その駐車場代はご本人が一度立て替えており、派遣料を弊社が請求する際にあわせて派遣先へ請求いたします。
ご本人へは弊社より給与とともに返金処理をいたします。
派遣先が駐車場代を負担してくださるのですが、その請求の際に非課税または課税どちらにあたるのでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
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領収機械などがある場合は、課税と捉えて問題ありません。
請求にあたっては、その部分は税込みとしないと、消費税を2重にとってしまうことになりますので、気を付けてみてください。
- 回答日:2021/12/08
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はじめまして税理士法人CUBEです。
ご質問ありがとうございます。
駐車場代は課税取引となりますので、派遣先への請求書上、課税で記載してください。
でなければ、派遣先が払った駐車場代が課税仕入れとなりませんので、預かった消費税から控除できなくなり、派遣先の消費税の税負担が増えてしまいます。
- 回答日:2021/12/14
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ご質問ありがとうございます!
派遣先が課税仕入れとするため請求書には課税の記載で問題ございません。
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- 回答日:2021/12/09
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派遣会社が、派遣社員の給料と交通費を負担し、派遣先は派遣料の他に駐車代を負担するということでしょうか。駐車代は課税で請求されれば良いと思います。そうでないと、派遣先が課税仕入れにできなくなります。しかし、こちらの処理としては、単なる立替金であれば、派遣社員からの駐車代の請求時に、税込み金額を不課税の立替金でたて、立替金/未払金。 派遣先からの入金時は、預金/立替金。派遣社員に支払時は、未払金/預金。とすると、帳簿上で一括管理できそうです。
- 回答日:2021/12/08
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非課税として立替金で精算する方法もありますね。
どちらでも大丈夫です。
- 回答日:2021/12/08
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