労働組合で徴収した組合費の返還の際に所得税は課税されるのでしょうか。
労働組合では組合員から毎月給与天引きにより組合費を徴収しています。
この度組合費の繰越が過剰となっているため、繰越金を組合員への還元を考えていますが
現金での返還金には所得税が課税されるのでしょうか。
所得税は組合費が天引きされる前の金額で計算しており、既に所得税を払っているお金を
返すだけなのに、二重で課税されているような気がします。
ご意見いただきたく。
よろしくお願いします。
労働組合では組合員から毎月給与天引きにより組合費を徴収しています。
この度組合費の繰越が過剰となっているため、繰越金を組合員への還元を考えていますが
現金での返還金には所得税が課税されるのでしょうか。
所得税は組合費が天引きされる前の金額で計算しており、既に所得税を払っているお金を
返すだけなのに、二重で課税されているような気がします。
ご意見いただきたく。
よろしくお願いします。