労働組合で徴収した組合費の返還の際に所得税は課税されるのでしょうか。
労働組合では組合員から毎月給与天引きにより組合費を徴収しています。
この度組合費の繰越が過剰となっているため、繰越金を組合員への還元を考えていますが
現金での返還金には所得税が課税されるのでしょうか。
所得税は組合費が天引きされる前の金額で計算しており、既に所得税を払っているお金を
返すだけなのに、二重で課税されているような気がします。
ご意見いただきたく。
よろしくお願いします。
組合費として預かったものの返還ですので、課税されないと思います。
仮に、課税されるとしたら、一時所得になると思います。この場合、一時所得の計算は、
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
です。
支払った組合費よりも多く返還されなければ、一時所得は発生しません。もし、多かったとしても他の一時所得と合わせて50万円以下であれば、これも発生しません。
- 回答日:2024/01/11
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