役員報酬決定について
わたしの会社は、家族経営です。
役員報酬の金額については、役員(家族)全員が賛成しています。
なので、書面決議を作成しても大丈夫ですか?
役員報酬の決定には、原則として株主総会の決議が必要です。ただし、家族経営で株主全員(役員全員)が同意している場合、招集手続きを省略し、書面による同意で決議を行うことが可能です。この場合、同意書を作成し、適切に保管してください。
- 回答日:2025/02/25
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設立後も同じで、3か月以内に株主総会を開き、議事録を作るという流れです。それが書面決議になったということでしょう。コロナ禍、書面決議はよくあります。
- 回答日:2021/12/10
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ありがとうございます!
頑張って作成してみます!投稿日:2021/12/10
役員報酬を変更できるのは、決算から3か月以内です。その期間でしたら、株主総会を開き、議事録を作ることで、変更ができます。
文面からでは、決算が終わられているのかも不明ですが、全員一致の前に、可能な期間がありますので、ご注意ください。
- 回答日:2021/12/10
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回答ありがとうございます。
役員報酬の変更ではなく
設立して2ヶ月です。
初めて役員報酬を正式に決めました。
その場合でも書面決議でも大丈夫ですか?投稿日:2021/12/10
全員一致の決議ということなので、大丈夫です。
書面は「株主総会の議事録」に該当しますので、様式はネットでいくらでも検索できますから、それをご参考に作成されるといいと思います。
- 回答日:2021/12/10
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ご回答ありがとうございます。
ネットで検索し作成してみたいと思います。
議事録の作成者は、代表取締役ではなく取締役でも大丈夫でしょうか?投稿日:2021/12/10