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役員報酬決定について

    わたしの会社は、家族経営です。
    役員報酬の金額については、役員(家族)全員が賛成しています。
    なので、書面決議を作成しても大丈夫ですか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    議事録の作成者は、とくに決まりはなく、取締役でも大丈夫です!

    • 回答日:2021/12/10
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      簡単ですが作成しました!

      投稿日:2021/12/10

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    設立後も同じで、3か月以内に株主総会を開き、議事録を作るという流れです。それが書面決議になったということでしょう。コロナ禍、書面決議はよくあります。

    • 回答日:2021/12/10
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます!
      頑張って作成してみます!

      投稿日:2021/12/10

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    税理士(登録番号: 134162)

    役員報酬を変更できるのは、決算から3か月以内です。その期間でしたら、株主総会を開き、議事録を作ることで、変更ができます。
    文面からでは、決算が終わられているのかも不明ですが、全員一致の前に、可能な期間がありますので、ご注意ください。

    • 回答日:2021/12/10
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。
      役員報酬の変更ではなく
      設立して2ヶ月です。
      初めて役員報酬を正式に決めました。
      その場合でも書面決議でも大丈夫ですか?

      投稿日:2021/12/10

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    全員一致の決議ということなので、大丈夫です。
    書面は「株主総会の議事録」に該当しますので、様式はネットでいくらでも検索できますから、それをご参考に作成されるといいと思います。

    • 回答日:2021/12/10
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      ネットで検索し作成してみたいと思います。
      議事録の作成者は、代表取締役ではなく取締役でも大丈夫でしょうか?

      投稿日:2021/12/10

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