給与を支払う者がいない個人事業主が弁護士に支払う報酬を源泉徴収したら問題がありますか?
私は個人事業主です。従業員はいませんので給与を支払っていません(給与支払事務所等の開設届は提出していません。)。
今月から顧問弁護士(法人ではない)と契約しました。
今回、弁護士への報酬について法定の源泉徴収して銀行に納付しました。
後で気づいたのですが、本来、私は源泉徴収義務者ではないので源泉徴収する必要がないようです。
このまま、源泉徴収義務者でない私が源泉徴収して納め続けるのは問題があるのでしょうか?
その他、何らかの不都合があるのでしょうか?
お教えください。