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租税公課と消費税の申告について

    小売業を営んでおります。
    確定申告の際の、【租税公課】というものがよくわからず質問させていただきました。

    例えば所得税の確定申告書作成において、
    売上1100万(10%税込み)
    仕入れ550万(10%税込み)
    のとき、差し引きした税金50万円をその年度の確定申告書の【租税公課】に記載したらよいのでしょうか。
    この時点でその50万円というのは未払いなわけですが、この年の確定申告書に記載していいのでしょうか。

    またその年度の消費税の申告についての質問ですが、
    (国税庁の確定申告書作成コーナーに入力しようとしています)
    仕入金額550万を課税取引金額の欄にまるまる記載して、そして租税公課50万円を経費の欄に記載していいのでしょうか。
    何かすごく間違っている気がしますが正解がわからず質問させていただきました。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    租税公課は収入印紙や個人事業税等の販管費となる税金の支出に使われる科目です。消費税は仮払消費税等、仮受消費税等の科目で記帳され、最後に未払消費税等という科目に納付額が纏まります。消費税申告書は確定申告書とは完全に別の申告書になりますので、恐らく作成機能に対応している会計ソフトを使わないと難しいと思います。

    • 回答日:2024/01/16
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