1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 源泉税の算出のやり方について

源泉税の算出のやり方について

    税込み金額¥11,000の場合の源泉税の算出

    ¥11,000(元本+消費税)×10.21%(源泉税)=¥1,123

    あるいは

    ¥10,000(元本)×10.21%(源泉税)=¥1,021

    どちらが正しいのでしょうか?
    専門家やネットで尋ねても皆さん回答が別れおります。

    宜しくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
    ただし、請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

    • 回答日:2024/01/18
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    請求書等で、報酬・料金等の額と、消費税の額とが明確に区分されている場合は、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象として差支えない
    という規定になっているので、
    ・区分されていれば、1,123円でも1,021円でも、どちらでも良い
    ・区分されていなければ、1,123円
    ということになります。

    • 回答日:2024/01/17
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee