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勘定科目と消費税(10%)について

    舞台企画制作、俳優等のマネージメントを法人でやっているものです。

    所属俳優が外部で仕事をし、例えばギャラ税込¥110,000が弊社の口座に振り込まれた時の勘定科目は何になるのでしょうか?

    弊社は「売上」として20%の¥22,000

    源泉税は「源泉預かり」として¥8,984

    俳優には「人件費」として残りの¥79,016払う内訳と現状なっております。

    この場合、俳優の人件費の消費税の出し方は
    元本 ¥71,833
    消費税 ¥7,183

    でよいのでしょうか?

    ご教示宜しくお願い致します。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    入金時は普通預金\110,000 / 売上\22,000、買掛金\88,000 という仕訳になると思います。(買掛金は預り金として処理する方法もありえると思います)

    支払時は人件費\88,000(消費税\8,000) / 普通預金\79,016、源泉預り\8,984になります。

    • 回答日:2024/01/24
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