法人成り時の消費税の特定期間の扱いについて
去年に法人成りしました。
個人事業主では、課税事業者になっており、2/15に法人設立し、5/1付けで法人の事業を開始しました。そのため、2/15〜4/30までは個人事業主で会計処理し消費税を納税予定です。
ここで気になったのが、法人の消費税の取り扱いです。1期目の特定期間が2/15〜7/31になると思いますが、2/15〜4/30の売上を個人事業主で処理した場合、法人の特定期間の課税売上は5/1〜7/31の期間分で1000万以下になります。
しかし、2/15〜7/31の課税売上は1000万以上になります。
要は、特定期間の前半3ヶ月の売上は、個人事業主で処理するため、法人での特定期間の売上は、後半3ヶ月の売上のみと考えて良いでしょうか。