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法人成り時の消費税の特定期間の扱いについて

    去年に法人成りしました。
    個人事業主では、課税事業者になっており、2/15に法人設立し、5/1付けで法人の事業を開始しました。そのため、2/15〜4/30までは個人事業主で会計処理し消費税を納税予定です。
    ここで気になったのが、法人の消費税の取り扱いです。1期目の特定期間が2/15〜7/31になると思いますが、2/15〜4/30の売上を個人事業主で処理した場合、法人の特定期間の課税売上は5/1〜7/31の期間分で1000万以下になります。
    しかし、2/15〜7/31の課税売上は1000万以上になります。
    要は、特定期間の前半3ヶ月の売上は、個人事業主で処理するため、法人での特定期間の売上は、後半3ヶ月の売上のみと考えて良いでしょうか。

    岩城税理士事務所

    岩城税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 132372)

    特定期間の課税売上は、法人を設立してから6ヵ月の期間をいいます(設立初年度の事業年度が8カ月以上の場合)。
    法人の判定において、個人の課税売上高は含めずに考えることになりますので、結果、後半部分の課税売上高で判定します。
    なお、課税売上高以外にも給与の支払い額によっても判断することができます。

    • 回答日:2024/01/29
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