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居住用不動産の3,000万円特別控除の適用要件について教えてください

    令和5年11月に実家の母親が居住する土地建物を売却しました。この不動産は私が両親と同居する目的で、父が祖父から相続した土地に父と共有で住宅を取得し、平成19年8月に父が亡くなった際に土地と建物の父の持ち分を私が相続し、私が単独で所有する物件です。
    売却するまで母親が居住していましたが、所有者である私は当該住宅建設当時(平成5年)の1年程度しか住んでいません。私は実家と同じ県内の離れた地域に自宅を所有しています。
    実家売却の目的は母親が高齢となり除雪や広い住宅の維持が困難になったため、私の自宅近くのアパートに呼び寄せたためです。
    私が就職後、親と家計は別々でしたが、父親が亡くなった際に預金口座も相続したため、私名義の口座から実家の水道光熱費などは引き落としになっています。
    居住用財産3,000万円特別控除の要件に該当するでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    居住用財産3,000万円特別控除の要件の1つに、「自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」という要件がございます。こちらには該当しないと考えられます。

    • 回答日:2024/01/29
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