日本法人がない海外企業での雇用とそれに纏わる税金等に関して
この度転職し、日本法人がない米国企業に就職することになりました。勤務地は東京で、業種は投資運用業になります。
給料は年俸を12等分された額が米国から毎月直接口座に振り込まれる様です。この様な場合は年末に確定申告をし、一度に所得税等を支払う形になるのですか?
正社員として雇用される場合は、海外企業での雇用であったとしても、個人事業主として青色申告・白色申告することは不可能ですか?
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
非居住者に雇用されるということですので、給与所得に該当します。
米国企業から支払われる給料は、米国の源泉は発生しますか?
給与所得として、確定申告し、米国の源泉は、外国税額控除として、所得税の減額になるかと思います。
- 回答日:2021/12/13
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ご回答ありがとうございました。
当方、米国居住者でもなく国籍・市民権を保持していないので、米国での源泉は発生しないと思われます。投稿日:2021/12/13
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