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日本法人がない海外企業での雇用とそれに纏わる税金等に関して

    この度転職し、日本法人がない米国企業に就職することになりました。勤務地は東京で、業種は投資運用業になります。
    給料は年俸を12等分された額が米国から毎月直接口座に振り込まれる様です。この様な場合は年末に確定申告をし、一度に所得税等を支払う形になるのですか?
    正社員として雇用される場合は、海外企業での雇用であったとしても、個人事業主として青色申告・白色申告することは不可能ですか?
    ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。

    非居住者に雇用されるということですので、給与所得に該当します。

    米国企業から支払われる給料は、米国の源泉は発生しますか?

    給与所得として、確定申告し、米国の源泉は、外国税額控除として、所得税の減額になるかと思います。

    • 回答日:2021/12/13
    • この回答が役にたった:4
    • ご回答ありがとうございました。
      当方、米国居住者でもなく国籍・市民権を保持していないので、米国での源泉は発生しないと思われます。

      投稿日:2021/12/13

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    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    海外であっても雇用なので、個人事業主ということにはなりませんね。
    確定申告をして、所得税があれば、一度に支払うことになります。

    • 回答日:2021/12/13
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

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