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課税事業者になった個人事業主の消費税の対象範囲(雑所得、交通費など)

    お世話になります。インボイス制度で課税事業者になった個人事業主です。簡易課税制度または2割特例を使う予定ですが、収める消費税額を計算する際の課税売上の対象範囲について教えていただけると幸いです。課税事業者となってからの「事業の売上」以外に、「副業での売上(雑所得にする予定)」、給与と同時に支給された「交通費」も課税売上に含まれるという理解でよろしいでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    非課税通勤手当の非課税は所得税が非課税という意味で、消費税が非課税という意味ではありません。給与支払者側では非課税通勤手当を仕入税額控除するため、支払われた側が課税事業者の場合は課税売上としてあげるものと考えられます。

    • 回答日:2024/02/05
    • この回答が役にたった:1
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    事業の売上や副業での売上が課税売上であるとの前提でお答えします。
    質問者様の理解でよろしいと考えます。

    • 回答日:2024/02/05
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。先ほど書いた交通費は調べなおしたところ「非課税通勤手当」でした。そうするとこちらは消費税計算に加えなくてもよいでしょうか。

      投稿日:2024/02/05

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