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事業仕入れで得たポイントと個人利用で得たポイントの区別につきまして。

    お世話になっております。
    個人事業主を行っておりますが、仕入れに楽天のサイトを多用することが多く、今年50万円以上分のポイントを獲得しております。
    そのポイントは仕入れには使用しておらず個人使用にて全て使っております。
    この場合、個人使用したポイントは所得として計上が必要になるのでしょうか?
    また、所得となる場合は事業の仕入れにおいて獲得したポイント分のみが所得の対象となり、個人利用で得たポイントは所得の対象にならないという考え方で間違いございませんでしょうか?
    事業使用で得たものと個人利用で得たポイントの分別が非常に複雑な場合は総購入金額からの割合で事業使用で得たポイントとしても問題はございませんでしょうか?
    複数の質問になりますが、ご教示いただけますと幸いです。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    個人使用したポイントは所得として計上が必要です。
    所得となる対象は「事業の仕入れにおいて獲得したポイント分」でご認識合っております。通常は個人事業の損益計算書の雑収入に該当します。
    ただし、これをプライベートで利用されるとのことなので、個人事業の雑収入には計上せずに、確定申告の際の「雑所得」とするのが妥当でしょう。(複雑な場合は割合で結構です)
    お書きになっているように、事業とプライベートのポイントが混在して複雑化して手間がかかったり、いずれにしても所得として計上しなければならないことから、来年度からは事業で得たポイントは仕入れで消化するのがよいと思います。
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    • 回答日:2021/12/15
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    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    ご認識のとおり、仕入で生じたポイントのみ事業所得として算入する必要がございます。
    また、分別が困難な場合は割合で計上していただいても差し支えないものと考えます。

    • 回答日:2021/12/16
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    ご質問ありがとうございます!
     
    ご認識の通り、事業使用で得たポイントを個人使用した場合には、所得としての計上が必要になります。
    所得区分としては事業所得で、雑収入として計上します。
    ポイントの分別については、分別が非常に複雑でしたら、問題はないかと思います。
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    • 回答日:2021/12/16
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    事業で使ったことによるポイントは、基本的に、事業所得の雑収入となります。

    私用で使ったことによるポイントは、金額的に少額であることから、通常は所得を構成しませんが、多額になる場合は、所得を構成すると考えられます。

    • 回答日:2021/12/15
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