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青色事業家族雇用について

    お世話になります。
    現在青色事業を経営しております。
    夫の扶養に入っている妹を雇用する予定なのですが、青色専従者の申請をせずにアルバイトとして雇用した場合、家族の扶養控除を受けることはできるのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    申し訳ありません。状況が良く分かっていませんでした。
    妹さんは、結婚されて別所帯ということですね。
    とすると、専従者給与ではなく、普通の給与の支払で大丈夫です。
    給与ですので、通常の配偶者控除の範囲内であれば、控除も受けられます。年末に、源泉徴収票を発行してください。
    給与を支払う場合は、まず、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出します。給与が出せるようになってからでも良いと思います。源泉税の支払については、納期の特例を出した方が良いと思います。
    普通の給与ですので、締め日で給与を未払計上し、支払日に消込します。
    未払でも計上できますが、毎月給与を計上する必要もありません。

    • 回答日:2024/02/19
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    税理士(登録番号: 134162)

    扶養になっている時点で生計一となりますので、アルバイトとして給与を支払うことはできません。生計一の親族に給与を支払う唯一の方法が専従者給与です。したがって、専従者給与か扶養かの選択になります。

    • 回答日:2024/02/18
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信頂きありがとうございました。
      妹と私は別々に暮らしているので生計は別だと思うのですが
      専従者として雇用をすることは可能でしょうか?
      また、事業が安定するまで給与の支払いが難しい場合、どのような手続きが可能でしょうか?

      投稿日:2024/02/19

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