減価償却 資産税1.4% 建物は除外
減価償却に対する資産税1.4% (家屋や自動車)は除外について質問です。
自己所有(木造)の建物の改築(店舗内部)を行いました。
木工事80万円 電気工事40万円 内装工事(壁紙・クッションフロア)60万円
少額資産 20万円 請求書は一緒(1枚)で200万円です。
建物付属設備 (電気工事)40万円
建物(木工事+内装工事)140万円
にて減価償却を行った場合、建物(木工事+内装工事)は家屋という事で資産税の対象からは除外という事になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
自己所有の建物に対する建物付属設備に区分される工事は、償却資産税がかかりません。
また、建築確認申請が必要ない規模の改築は、役所に用途変更などを申告しない限り固定資産税評価額に影響しません。
役所側は、質問者様がリフォームしたかどうか分かりませんので当然と言えば当然ですが
よって、質問者様の仰る通り「資産税の対象から除外」という結論なります。
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- 回答日:2021/12/18
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家屋部分については、固定資産税
工事関係は、償却資産税
ということになり、ダブルになることはありません。
- 回答日:2021/12/18
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