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個人事業主のコーディング業務の源泉徴収について

    国税庁には源泉徴収区分にはないそうですが、クライアントから源泉徴収ありで請求書書いてくださいと言われた時どうすれば良いでしょうか。
    相手方の認識不足であれば訂正していただいた方が良いでしょうか。
    ご教授お願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    プログラマに支払される報酬は、源泉徴収が必要な場合と不要な場合があります。
    コーディング作業は、源泉徴収の対象外となります。
    一方で
    Webデザイン作業は、源泉徴収対象になります。
    源泉徴収が必要となる報酬は、所得税法第204条各号に列挙されている報酬・料金等に該当する場合に限定されます。

    • 回答日:2024/02/24
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