主婦で個人事業主の場合の税金について
現在は年間収入130万以内で主人の会社の社会保険内でしているのを170万まで増やした場合社会保険料や年金や住民税などは自費になると思うのですがどのくらい差し引かれるのでしょうか?青色申告の55万で提出してます。
その支払いは確定申告時にまとめて引かれるのでしょうか?
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こんにちは熊澤会計事務所と申します。
回答致します。
まず、扶養に入るか否かについてですが、「年間収入」で決まるわけではありません。
1年間の収入から業務遂行に要する経費を差し引いた金額、つまり青色申告控除前の所得相当金額(青色申告控除前所得ではない)が130万円未満かどうかで判断します。
よって、あなたが収入を170万円まで増やしたとしても、直接経費を引いた所得相当金額が130万円未満であれば、あなたが社会保険を加入する必要はありません。
それはさておき、質問の、社保や年金、住民税についてですが、仮にあなたの事業年収が170万円で、あなたの所得計算上、青色55万円以外にほぼ経費や控除がない場合には、あなたは旦那さんの社会保険の扶養から外れるため、国保12万、年金20万、住民税8万の合計40万円を毎年負担することになります。
なお。その支払いは、住民税は翌年6月から毎月発生、年金と国保は、あなたが旦那さんの扶養から外れた月から毎月発生して納めることとなりますので、確定申告でまとめて引かれるわけではありません。
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- 回答日:2021/08/26
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170万円に増やす場合、手取りの増加は限定的で、扶養のままでいられる範囲(130万円以内)を維持するほうが良いかもしれません。
ただし、将来的に厚生年金を受け取る予定がない場合は、社会保険料を払っておくのも選択肢になります。
- 回答日:2025/02/16
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⑤実際に手元に残る金額
170万円の収入から50万円程度を税・社会保険料で支払うと、手元に残るのは約120万円。
130万円のまま扶養内でいた場合と比較しても、それほど手取りが増えない可能性がある。
- 回答日:2025/02/16
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④支払いのタイミング
国民年金 → 毎月支払い(まとめて前納も可能)
国民健康保険 → 6月頃から毎月支払い
住民税 → 6月以降に通知が届き、4回分割 or 一括納付
所得税 → 確定申告後、3月15日までに一括納付
- 回答日:2025/02/16
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③住民税
住民税は「所得 × 10%(市町村6%、都道府県4%)」で計算。
(115万円 - 住民税基礎控除43万円)× 10%
(115万円 - 43万円)× 10% = 7.2万円
- 回答日:2025/02/16
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②所得税
青色申告特別控除(55万円)を考慮すると、課税所得は
170万円 - 55万円 = 115万円
所得税の計算:
115万円 - 基礎控除48万円 = 67万円(課税所得)
67万円 × 5% = 33,500円
- 回答日:2025/02/16
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①社会保険(健康保険・厚生年金)
現在(130万円以内): 夫の扶養内で保険料負担なし。
170万円に増加: 夫の会社の健康保険・厚生年金の扶養から外れる可能性が高い。
健康保険・厚生年金の加入義務: 収入が増えた場合、会社員の夫の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険+国民年金に加入する必要があります。
負担額の目安:
国民健康保険: 約 15〜20万円/年(自治体による)
国民年金: 約20万円/年(月額16,980円 × 12ヶ月)
- 回答日:2025/02/16
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収入を年間170万円に増やした場合、社会保険料や税金の負担が発生します。具体的には、社会保険料が約24.2万円、所得税が約1.99万円、住民税が約4.73万円となり、手取り額は約139万円となります。
青色申告特別控除として55万円を適用することで、課税所得が減少し、所得税や住民税の負担を軽減できます。
これらの税金や社会保険料は、給与から天引きされる場合もありますが、確定申告時にまとめて支払うケースもあります。詳細は勤務先の給与体系や税務署に確認してください。
- 回答日:2025/02/04
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