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日雇いアルバイトの日給について

    日雇いでアルバイトに日給を支払いますが、その際には領収書をもらっておけばよろしいでしょうか。必要な手続きなどありましたらご教示ください。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    領収書を受領しておけば問題ないかと思います。他には、9300円以上支給する場合には、源泉徴収が必要になりますので、源泉徴収税額表・日額表・丙欄の金額を源泉徴収する必要がございます。

    • 回答日:2024/02/29
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