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父の遺品について

    9年前に他界した父が趣味でコレクションしていた新品のフィギュア(玩具)の買取を専門業者に依頼したいと考えています。売却額にはすべて税金がかかりますか。その場合、税金の種類は何にあたりますか。また特別控除などはありますか。当方給与所得があります。
    ご回答よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    フィギュアの売却益は譲渡所得に該当しますが、取得費が不明な場合は売却額の5%を取得費とみなします。譲渡所得には特別控除50万円が適用され、それを超えた場合に課税対象となります。なお、生活用動産(1個30万円以下のもの)は非課税ですが、コレクション品は対象外となる可能性があります。

    • 回答日:2025/02/17
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    お問い合わせのフィギュアの売却についての税金の扱いですが、この売却金は「雑所得」に該当します。

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    税金の種類についてですが、給与所得があるとのことなので、これは所得税と住民税の対象となります。

    -
    特別控除については、具体的な売却金額や年間の収入等によりますが、雑所得は一定の条件下で損益通算が可能であったり、基礎控除が適用されるなどの特例があります。

    -
    ただし、税法は複雑であり、個々の状況により適用される内容が変わるため、具体的なアドバイスを提供するには、もう少し詳細な情報が必要となります。

    • 回答日:2025/02/14
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